民事再生とは、2001年から施行されている比較的新しいもので、特定調停と自己破産の中間的な制度になります。
この制度の特徴は、原則として、3年間の返済を終えた後の債務の残額が帳消しになるというもので、債務者の収入が、3年間返済可能な状態でなければ、民事再生を行うことができません。
また、住宅ローンになどに関しては、債務整理の対象外になっており、利息の免除も受けることが出来ません。
民事再生と自己破産には、下記のような違いがあります。
●債務額による違い
自己破産の場合、その債務額は問われませんが、民事再生の場合、住宅ローンなどの対象外の債務を除き、総額で5000万以下でなければいけません。
●住宅ローンなどによる違い
自己破産の場合、住宅などの資産は処分され、返済に当てられますが、民事再生の場合、住宅ローン特別条項を活用することで、自宅を手放すことなく手続きを行うことが出来ます。
●債務の返済
自己破産は、無収入の状態でも手続きを行うことができ、返済の必要はありませんが、民事再生の場合、3年間は返済する必要があり、住宅ローンなどが残っている場合には、その分の支払いが毎月の額に加算されます。または、繰り延べて、住宅ローンを支払っていくことになります。
●手続き後の財産による違い
自己破産では、手続き終了後に返済の義務が無いので、手に入れた収入や財産を自由に使用することが出来ます。
一方、民事再生の場合、原則3年間は返済をしなければいけないので、手続き後の収入は返済に当てられます。その為、返済が残っている間は、収入を自由に使うことは出来ません。
●破産原因による違い
自己破産の場合、その破産理由がギャンブルや浪費の時には、手続きを行うことが出来ませんが、民事再生の場合は、その理由が問われない為、手続きを行うことができます。
民事再生の場合も、多重債務者などを救済する為の措置なので、さまざまなメリットがあります。しかし、そこに至るまでの経緯を考えると、当然のように然るべきデメリットもあります。
民事再生を行うにあたり、これらのことをしっかりと理解する必要があります。
●メリット
・債務の原因を問わない
債務の原因がギャンブルや浪費の場合でも民事再生を行うことが出来ます。
・取り立てや返済が一時的にストップする。
民事再生の開始を債権者に通知することで、これらの事を一時的にストップさせることが出来ます。
・資産を残すことができる
住宅などの一部の資産を残した状態で手続きを行うことが出来ます。
・債務の大幅な減額
民事再生が成立すると、過払い分の清算後の債務の元本が1/5(最低100万円)にまで減額することが出来ます。
・過払い金の返還
過払い金が発生し、それが残債務を超えている場合には、余剰分の過払い金を返還してもらうことが出来ます。
●デメリット
・債務額により手続きを行えない
債務額が5000万円を超える場合、民事再生の手続きが行えない為、自己破産などの方法をとることになります。
・借り入れやローンが極端に出来なくなる
公的なものには記載されませんが、金融業界内のブラックリストには記載されてしまいます。その為、5〜7年はカードも作れずローンなども組むことが出来ません。
しかし、この事に関しては、既に支払いが難しくなっているという事実から、デメリットとは言えないと思われます。また、任意整理の後で同じ事を繰り返さない為にも、デメリットであると捉えるべきではありません。
民事再生の大まかな流れの理解は、特定調停を行うべきかどうかの判断材料にもなりますし、裁判所での手続きを効率よく行うことが可能になります。
●申し立て
裁判所に必要書類を提出する事で、民事再生の申し立てを行います。
裁判所に申し立てをする事で、返済を一時的にストップする事ができ、取立ても止まります。万が一申し立て以後に取立てがあった場合は、違法行為になる為、すぐに裁判所に報告を行う必要があります。
ただし、返済を一時ストップさせる効力などを持つ「受任通知」は、弁護士か認定司法書士しか発行することが出来ない為、個人で申し立てを行う場合には、申し立ての受理後でなければ、これらをストップされることは出来ません。
申し立ては、債権者の本社がある地域の管轄裁判所に行うのが原則ですが、複数の債権者に対して、1カ所の裁判所で申し立てを行うことも可能なので、出頭しやすい裁判所で申し立てを行うのが懸命だと思われます。
申し立ては、債権者ごとになる為、債権者の件数が多い場合は、その数だけ申し立てを行わなければいけません。
●債務調査
担当の弁護士などにより、債務の総額や利息の過払いなどについて、調査し、今後の支払総額などについての算出などを行います。
●再生計画案の作成
債務調査の結果と、債務者の生活に基づき、今後の再生計画案を作成します。
●債権者の決議
作成された再生計画案により、債権者の決議が行われます。
この決議は、債務者が小規模個人再生の場合には、書面で行われ、債権者が再生計画案に同意が出来ない場合には、その旨を書面で裁判所に回答されます。一方、給与所得再生では、意見聴取が実施されます。
●民事再生の手続き終了
再生計画案が可決され、裁判所から認可が下りることで、民事再生の手続きが終了し、再生計画に沿った返済がスタートされます。
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