破産法
破産法は、債務者が返済不能に陥った場合に、債務者の財産を債権者に公平に分配して清算することなどを定めている法律です。
1922年に制定されてから、大幅な改訂もなく83年も使用されてきた法律ですが、時代背景に沿って、2005年に新しい破産法として改訂・施行されました。
2005年施行の改訂内容は主に下記の項目になります。
●破産手続き・免責手続きの一体化
以前は、自己破産と免責の申し立ては別々に行われていましたが、手続きの迅速化をはかる為に、一本化されました。
それにより、今日では、破産の申し立てと同時に免責の申し立ても行われたとして処理されています。
●強制執行等の禁止
自己破産は、債務者を救済する為の措置ですが、以前の破産法では、手続きの最中でも強制執行を行う事が出来た為、強制執行により、事実上、最低限の生活が守られてはいない状態でした。
今回の改訂では、免責決定が確定するまで、債権者による強制執行や仮差押、仮処分等を禁止することで、破産者に最低限の生活が出来るようになっています。
●自由財産範囲の拡張
自由財産とは、差押えの対象外となる財産を指し、その財産に関しては、破産者が自由に使うことが出来ます。
今回の改訂により、標準的な世帯の3ヶ月分の生活費として、99万円までの現金に関しては、自由財産として認められるようになりました。
●下記は、破産者が財産を持っていた際に、その財産を管理する破産管財に関する条文の抜粋です。
(破産管財人の権限)
第七十八条
破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属する。
2.破産管財人が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
一 不動産に関する物権、登記すべき日本船舶又は外国船舶の任意売却
二 鉱業権、漁業権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、著作権又は著作隣接権の任意売却
三 営業又は事業の譲渡
四 商品の一括売却
五 借財
六 第二百三十八条第二項の規定による相続の放棄の承認、第二百四十三条において準用する同項の規定による包括遺贈の放棄の承認又は第二百四十四条第一項の規定による特定遺贈の放棄
七 動産の任意売却
八 債権又は有価証券の譲渡
九 第五十三条第一項の規定による履行の請求
十 訴えの提起
十一 和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)
十二 権利の放棄
十三 財団債権、取戻権又は別除権の承認
十四 別除権の目的である財産の受戻し
十五 その他裁判所の指定する行為
3.前項の規定にかかわらず、同項第七号から第十四号までに掲げる行為については、次に掲げる場合には、同項の許可を要しない。
一 最高裁判所規則で定める額以下の価額を有するものに関するとき。
二 前号に掲げるもののほか、裁判所が前項の許可を要しないものとしたものに関するとき。
4.裁判所は、第二項第三号の規定により営業又は事業の譲渡につき同項の許可をする場合には、労働組合等の意見を聴かなければならない。
5.第二項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
6.破産管財人は、第二項各号に掲げる行為をしようとするときは、遅滞を生ずるおそれのある場合又は第三項各号に掲げる場合を除き、破産者の意見を聴かなければならない。
(破産財団の管理)
第七十九条
破産管財人は、就職の後直ちに破産財団に属する財産の管理に着手しなければならない。
(任務終了の場合の財産の管理)
第九十条
破産管財人の任務が終了した場合において、急迫の事情があるときは、破産管財人又はその承継人は、後任の破産管財人又は破産者が財産を管理することができるに至るまで必要な処分をしなければならない。
2.破産手続開始の決定の取消し又は破産手続廃止の決定が確定した場合には、破産管財人は、財団債権を弁済しなければならない。ただし、その存否又は額について争いのある財団債権については、その債権を有する者のために供託しなければならない。
(参照:電子政府 e-Dov)
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