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出資法

出資法とは、正式には「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」と言い、出資金の受入れ、預り金、浮貸し、金銭貸借の媒介手数料、金利について規制する法律です。

グレーゾーン金利を生み出している法令の一つですが、この「出資法」には、罰則が設けられているため、闇金業者などを除き、殆どの金融業者がこの制限内の金利で業務を行っています。
 
 
下記に挙げるものは、その条文の抜粋です。

(金銭貸借の媒介手数料の制限)
第四条
金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の百分の五に相当する金額をこえる手数料の契約をし、又はこれをこえる手数料を受領してはならない。

2.金銭の貸借の媒介を行う者がその媒介に関し受ける金銭は、礼金、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、手数料とみなして前項の規定を適用する。
 
 
(高金利の処罰)
第五条
金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。

2.前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。

3.前二項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたときは、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。

4.前三項の規定の適用については、貸付けの期間が十五日未満であるときは、これを十五日として利息を計算するものとする。

5.第一項から第三項までの規定の適用については、利息を天引する方法による金銭の貸付けにあつては、その交付額を元本額として利息を計算するものとする。

6.一年分に満たない利息を元本に組み入れる契約がある場合においては、元利金のうち当初の元本を超える金額を利息とみなして第一項から第三項までの規定を適用する。

7.金銭の貸付けを行う者がその貸付けに関し受ける金銭は、礼金、割引料、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなして第一項前段、第二項前段及び第三項前段の規定を適用する。貸し付けられた金銭について支払を受領し、又は要求する者が、その受領又は要求に関し受ける元本以外の金銭についても、同様に利息とみなして第一項後段、第二項後段及び第三項後段の規定を適用する。
 
 
(その他の罰則)
第八条
何らの名義をもつてするを問わず、また、いかなる方法をもつてするを問わず、第五条第一項又は第二項の規定に係る禁止を免れる行為をした者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2.何らの名義をもつてするを問わず、また、いかなる方法をもつてするを問わず、第五条第三項の規定に係る禁止を免れる行為をした者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3.次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第一条、第二条第一項、第三条又は第四条第一項の規定に違反した者
二  何らの名義をもつてするを問わず、また、いかなる方法をもつてするを問わず、前号に掲げる規定に係る禁止を免れる行為をした者

4.前項の規定中第一条及び第三条に係る部分は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、適用しない。
 
 
第九条
法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が法人又は人の業務又は財産に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一  第五条第一項若しくは第二項又は前条第一項 三千万円以下の罰金刑
二  第五条第三項又は前条第二項 一億円以下の罰金刑
三  前条第三項(第三条に係る部分を除く。) 同項の罰金刑

2.前項の規定により第五条第一項から第三項まで又は前条第一項若しくは第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

3.第一項の規定により法人でない社団又は財団を処罰する場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
                      (参照:電子政府 e-Dov)

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