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メリットとデメリット

民事再生の場合も、多重債務者などを救済する為の措置なので、さまざまなメリットがあります。しかし、そこに至るまでの経緯を考えると、当然のように然るべきデメリットもあります。

民事再生を行うにあたり、これらのことをしっかりと理解する必要があります。
 
 
●メリット
・債務の原因を問わない
債務の原因がギャンブルや浪費の場合でも民事再生を行うことが出来ます。

・取り立てや返済が一時的にストップする。
民事再生の開始を債権者に通知することで、これらの事を一時的にストップさせることが出来ます。

・資産を残すことができる
住宅などの一部の資産を残した状態で手続きを行うことが出来ます。

・債務の大幅な減額
民事再生が成立すると、過払い分の清算後の債務の元本が1/5(最低100万円)にまで減額することが出来ます。

・過払い金の返還
過払い金が発生し、それが残債務を超えている場合には、余剰分の過払い金を返還してもらうことが出来ます。
 
 
●デメリット
・債務額により手続きを行えない
債務額が5000万円を超える場合、民事再生の手続きが行えない為、自己破産などの方法をとることになります。

・借り入れやローンが極端に出来なくなる
公的なものには記載されませんが、金融業界内のブラックリストには記載されてしまいます。その為、5〜7年はカードも作れずローンなども組むことが出来ません。

しかし、この事に関しては、既に支払いが難しくなっているという事実から、デメリットとは言えないと思われます。また、任意整理の後で同じ事を繰り返さない為にも、デメリットであると捉えるべきではありません。

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